司法書士法 第24条(秘密保持の義務) * 司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
* この WebSite は、司法書士によって直接「作成・管理・運営」されております。司法書士には上記のとおり、法律上の守秘義務(仕事上知った情報を他に漏らしてはならない義務)が課せられています。プライバシーが他に漏れることはありません。ご相談、ご依頼等は安心して送信下さい。返信に付いても、司法書士が直接行っております。