抵当権抹消サービス

抵当権抹消の費用を出来るだけお安くする方法のご案内。

抵当権抹消登記は、
書類作成のみを司法書士へ依頼するのがお得です。

司法書士が書類作成+ご自身で登記申請= 格安費用で登記を抹消出来ます。

抹消登記依頼は、日本全国からのご依頼に対応致します。
書類さえしっかりしていれば、登記申請自体は難しいものではありません。
写真入りで手続きを解説した書類もお付け致しておりますので、安心してご依頼下さい。
登記申請に行くのが面倒な方は、
法務局への登記申請・完了手続きまで含めた一括代理をご依頼下さい。
ご依頼はお電話でも承ります。土日、休日でもお気軽に連絡下さい。

地下鉄・銀座線 半蔵門線 三越前駅/徒歩5分
東京都中央区日本橋本町二丁目3番15号
共同ビル新本町5階
日本橋法務司法書士事務所
e-mail : 1184@e-nihombashi.com
TEL 03-3516-1184

 
 

■抵当権抹消登記について
住宅ローン等の返済が終わると、ご自宅に付けられた抵当権を抹消する手続きが必要になります。
金融機関から返却された書類をもとに、ご自分で書類を作成して法務局へ抵当権抹消の登記を申請するのが一番安く済ませる方法ですが、登記申請書の記載方法には独特な細かい決まり事が多く、始めて作成しようとする方は戸惑われるのが普通です。
また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は最大でも3ヶ月ですので、この有効期間内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証明書を再度取り直さないと登記の申請が出来なくなります。

抵当権抹消の登記申請書類作成を登記のエキスパートである司法書士へ依頼される ことを御一考頂けたら幸いです。これから何度か抵当権抹消をする機会があり、御自身で書類作成を考えている方も、登記のプロが作る抵当権抹消の書類を一度御覧になってみる事は、まさに一見の価値があることと思います。次に御自身 で抵当権抹消をする場合の大きな参考になるはずです。

抵当権抹消サービスは、面倒な書類作成を当事務所が担当し、登記の申請は御自身でして頂くという方法を取ることで、少ない費用で抵当権を消すと いうものです。書類さえ完璧に作られていれば、抵当権抹消登記申請自体は簡単なものです。お時間のある時に法務局へ行って申請して頂き、1〜2週間後に登記完了の書類を法務局へ取りに行くだけです。法務局に行ったら何をすれば良いのか詳し く解説した写真付きの「抵当権抹消登記申請のしおり」を同封致しますので、初めて法務局へ行かれる方でも心配ありません。その上、何かありましたら、その都度きめ細かくアドバイス致しますので、安心してご依頼下さい。

また、忙しくて法務局へ行く時間がない方は、法務局への抵当権抹消の登記申請と登記完了後の受領を一括でご依頼下さい。抵当権抹消のお申込の「依頼内容」欄の”全部依頼”に チェックを入れて頂くか、電話でその旨お伝え下さい。


東京都中央区日本橋本町二丁目3番15号

日本橋法務司法書士事務所
>> 事務所案内
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抵当権抹消までの手続きの流れ

ホームページまたは、電話で依頼する

抵当権抹消のご依頼は、このページ から、または電話にてお申込下さい。

抵当権を抹消する不動産の登記簿謄本を用意する

書類の作成に当たり、間違いのない登記の申請書類を作成するための資料として、不動産登記簿謄本を取得する必要があります。お手元に抵当権抹消をする不動産の登記簿謄本が無い場合は、お客様に取得して頂くか、私どもが、基本報酬1,000円+1通あたりの取得実費(1通に付、1,000円+郵送費/インターネットで閲覧出来る場合は1通1,000円・郵送費不要)にてお取り致します。交通費と時間を考えると、ご依頼頂いた方がお得な場合があります。

簡易書留で書類を郵送下さい

不動産の謄本(お客様が取得した場合)及び、下記に記載する「抵当権抹消の必要書類」を簡易書留にて日本橋法務司法書士事務所宛に郵送願います。
都合の宜しい方、直接お会いして質問等されたい方は、もちろん来所頂いても結構です。せっかくの機会ですので、抵当権抹消登記以外の事項に付いてのお尋ね・ご質問も承ります。相談は無料です。来所される方は、電話連絡の上、お越し下さい。>> 事務所案内

抵当権抹消の必要書類

1.抵当権設定契約書
2.抵当権解除証書、弁済証書 等 ← 金融機関から交付されないケースもあります。その場合には不要です。
3.金融機関の資格証明書または、登記簿謄本等
4.金融機関の委任状
5.登記簿謄本 ← お手元にある登記簿謄本を送付下さい。無い場合は、御自身で取得するか、当方で取得致します。郵送頂いた書類の中に登記簿謄本が無い場合、こちらで取得させて頂きます。

※ よくわからない場合は、金融機関から受け取った書類一式をそのままご送付下さい。

<書類送付先>
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町二丁目3番15号
共同ビル新本町5階
日本橋法務司法書士事務所
TEL 03−3516−1184  FAX 03−3516−1183

費用のお振り込み

書類を実際に拝見させて頂かないと、費用を確定することが出来ません。そのため、書類を拝見させて頂いた後に、確定した費用と金融機関の口座番号をお知らせ致しますので、費用のお振り込みをお願い致します。

抵当権抹消の書類一式のお届け

入金が確認出来ましたら、抵当権を消す登記の申請書類一式を作成し、法務局へ持って行くだけの完成された状態にして郵送でお届け致します。事務所で登記手続き方法をご説明の上、直接お渡しすることも出来ます。

法務局へ抵当権抹消の登記申請

法務局への登記申請はお客様に担当して頂きます。
書類さえ完璧に作られていれば、登記申請自体は簡単なものですし、法務局で何をすれば良いか詳しく解説した写真付きの「抵当権抹消登記申請のしおり」を同封致しますので、初めて登記申請される方も心配ありません。不明な点は、その都度きめ細かくアドバイス致しますので安心です。

法務局へ抵当権抹消が完了した書類を取りに行く

1〜2週間後に登記は完了します。
登記が完了した旨の書類を法務局へ取りに行き、手続きは完了です。法務局で何をすれば良いかに付いては、同封する「抵当権抹消登記申請のしおり」に詳しく記載してあります。

 
費用について

※ 司法書士報酬は不動産の数が増えるとその分高くなるのが基本ですが、抵当権抹消サービスでは不動産総数が増えても 5筆 までは増額することなく、同一料金にてお引き受け致しますので大変お得です。

現在まで1万件近い登記の申請書を作成してきた経験を踏まえ、質の高いサービスの提供をお約束致します。

費用は、一律 4,800円です。
全ての都道府県から抵当権抹消のご依頼を承ります。

■ 不動産の数が増えた場合も5筆までは、同一料金です。
■ 上記は、登記1申請の報酬です。
■ 書類ご返却を郵送でする場合、郵送費用1,000円が別途加算されます。
■ 事前に謄本を取る費用は、お客様の負担になります。
登記簿謄本は、私どもでお取りすることも出来ます。
交通費と時間を考えるとご依頼頂いた方がお得かもしれません。
登記簿謄本取得をご依頼頂く場合は、基本報酬1,000円+実費(1通に付、1,000円+切手代/インターネットで閲覧出来る場合は1通1,000円・切手代不要)が必要になります。郵送頂いた書類の中に登記簿謄本が無い場合、こちらで取得致します。
■ 法務局へ納める収入印紙(不動産1つに付き1,000円)は、お客様の負担になります。
■ 登記完了後の謄本を取る場合、費用(不動産1つに付き1,000円)は、お客様の負担になります。
■ 報酬には消費税が別途かかります。

上記をご確認のうえ、お申し込み下さい。

お問い合わせ、ご相談はこちらまで >> : 1184@e-nihombashi.com
ご依頼、ご質問等は、お電話からも承ります。

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目3番15号
共同ビル新本町5階
日本橋法務司法書士事務所
司法書士 中 村 太 郎
TEL 03-3516-1184
e-mail : 1184@e-nihombashi.com
 

不動産登記の相談

・ご相続 ・遺産分割 ・贈与 ・離婚に伴う財産分与など

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